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金銭を信託財産に追加する場合

マルケイ

「追加信託」という条項は信託法上はありませんが、実務上行われています。

追加信託は、原則として追加変更契約として委託者と受託者の契約形態をとるのが原則ですが、

信託契約書に金銭の追加信託の条項を盛り込むことにより簡易的な取り扱いが可能となります。


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コメント

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