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第2回2022オープンセミナー

日本相続学会セミナー
今回のセミナーは言わずと知れた「徳川家康の相続対策」
大変興味をそそる対策。
日時:2022年5月23日(月)18:00~19:30
会場:東京都千代田区
オンライン聴講が可能ですが、聴講料が必要のようです。

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高齢化sos

今 正に 

齢化の進む中で、ライフサイクルの最終段階における財産管理のニーズが顕在化しています。
 

多くの人が不安に思っていることは、以下の事柄と考えられます。

・いつまでも健康で認知症にかからないという前提が崩壊しているのではないだろうか。

・安心して頼める家族が減少していると思われる。

・現行制度では「健康状態~判断能力の低下~認知症」までの間の一貫した制度がない。

  

つまり現在では、高齢者の財産管理制度としては
任意後見制度
成年後見制度
家族信託制度
による方法がありますが、
 
高齢者のための安心設計をするためには 

・将来についての不安 

・生前についての不安 

・死後についての不安 

に分けて考える必要があります。
 
既存制度下においては、生前と死後に分けて考えることが良いと思われます。

つまり、
生前では、

①「任意の財産管理委託契約」

②「継続的見守り契約」

③「任意後見契約」
死後では、

④「死後事務委託契約」

⑤「遺言」 

という5つの既存制度の組み合わせでほとんどの対応が可能となります。


少しでも将来の不安を取り除くために、役立て下さい。



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2021年 第2回オープンセミナー参加報告

相続学会
本年のオープンセミナーはwebにより開催されました。
今回のセミナーの内容については、民法の改正等による説明(相続法の改正による実務及び不動産登記法改正による)ですが、関連法令が広範囲になるため「改正内容の把握」「実例での理解」「相続実務の課題探求」を目的として課題として共有物管理・具体的相続分主張制限、相続登記、所有権放棄を中心にしての講演になりました。コロナ禍での限られた時間と参加人数での開催となりましたが、通常のセミナーと比較してより充実した時間となったように感じました。
新法によると、
・相隣関係については、隣地使用権、インフラ接続権、枝切り根切り ・共有物の利用管理については不明共有者や所在等不明共有者持分取得裁判、共有物分割で価格賠償原則化、相続開始後10年経過で遺産について共有物分割訴訟 ・所有者不明土地管理命令等々
2年後の改正法施行に向けて事前に教わった事柄を消費者へのアドバイスの知識として充実できることは嬉しい限りです。オープンセミナー主催者はじめ相続学会方々にこの場を借りてお礼申し上げます。 この場を借りてお礼申し上げます。

日本相続学会について

相続学会のすすめ
不動産の専門業者として相続についての知識は親族相続法の知識は基より相続の本質を理解する必要があります。このような考えから「円満かつ円滑な相続」の普及を目指すため日本相続学会に在籍しております。
―昨今の研究課題―
・所有者不明土地問題と相続(大会シンポジウム)
・人生劇場(オープンセミナー:老人ホーム常勤医が語る平穏死のすすめ)
・デジタル終活セミナー
・改正相続法による遺留分制度について
・新型コロナウィルスの不動産市場への影響
・その他

--設立趣旨一部抜粋--

「相続とは、亡くなった人の財産を家族などの相続人が受け継ぐこと」と定義されます。現在多くの国民の相続に関する関心事は、財産分割の行方と相続税に向けられています。その結果として遺産分割協議が整わず、長期間にわたる遺産分割(争族)が増加している事実は周知のとおりです。

相続人同士の争いは、これまでの良好な「感情的係わり合い」を憎しみに変化させ、兄弟姉妹が絶縁状態になる等の不幸を招きます。そして国民生活を支える基礎集団である「家族」の幸福を追求する力の低下を招くという結果を憂います。
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日本相続学会は、「円満かつ円滑な相続」を目標とし、①相続学という学問領域を確立すること②会員が地域で連携すること③会員が情報交換と研鑽を重ねること➃研究成果等の情報を広く社会に公開すること⑤適時、政府に対して政策提言を行うこと等の課題に取り組まなければならないと思います。
本学会は、円満かつ円滑な相続が広く普及し、国民の幸福な生活に資することを目的として、相続に関連を持つ様々な実務者・研究者・関係者の参加を得て設立されるものです。


オープンセミナー

相続学会

日本相続学会におけるセミナーが開催されました。

円満な相続を行うためには? 家族間における会話であることはご承知のところです。


一部では「ファミリーヒストリーの必要性について」

・神奈川県H家のファミリーヒストリーは18代目の戸主から「出来るだけ遡っての調査依頼があり、調査の結果、17代目、16代目、15代目、14代目、、、、地域に根差した医療をされていて多くの地域住民感謝されていたことがわかり、このことを19代目になる者に伝えることが出来た。そして、19代目になる者は自分の先祖を知ることが出来、大変喜んで頂き今後の生活に大きな変化が生じてきました。


二部では「磯野家に学ぶ相続」についての有意義な時間でした。

・相続人が19人 ・借金相続、相続放棄の落とし穴などについてお話しの中で、相続放棄は、民法の規定では、相続放棄を行っても当該相続財産に対する管財人が選任されるまで、当該相続財産を管理する義務が規定されている(民法940条)こと。や相続財産が国庫財産へ帰属するまでは、相続放棄者が相続財産の管理を行うこと。などがあるため、注意を必要とすること等々


多くの気ずきを与えて頂きました。