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ドローンを活用する座学実技へ参加しました

ドローン
普段と違う角度から、マンションやアパート、戸建て住宅の外部確認のため
『ドローンを活用しよう❕』の一言で、社員が講習に参加しました。
講習は、座学はUAS概論、国内法、気象、運用、
    実技は点検、飛行前確認、基本飛行パターン➀、基本飛行パターン➁➂、カメラ操作

今回は建物劣化診断技術の習得ということで参加しましたが、
今後 ドローンを活用しての可能性はまだまだ多くの可能性を含んでいますので楽しみな分野です。



ひとをつくるまちをつくる

セミナー

大変良いシンポジュウムでした。
講演の題目が「ひとをつくるまちをつくる」
60分の時間の中ですが、ひとを育てることは重要です。まちは人の”ゆりかご”です。
ひとをつくるまちづくりが大切です。→人を創る街(町)づくりが大切です。

そして多くを気付かせてくれ、
『私たちの仕事(不動産業)の目指すところ』を感じたシンポジュウムでした。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージ
昨日 日本不動産学会においてシンポジュウムが開催されました。勿論リモートです。

「自ら築いた居住用資産」を
「自らの意思」により
「自らの生活を豊かにするため」
「経済利益を得て」
「死亡時に一括返済する」システムであり、

決して金融商品ではありません。

これからは、必要になる方法と思われます、、、、。
 つまり、
 このことは”不動産はあるが、所得が無い高齢者に対してリッチな不動産を資金化する。”
 ことなので、
 
 現在の成就した日本にこそ「成就した高齢社会」には必要なことと思われます。

改正民法による手付解除

住まいのハンドブック2

不動産を売買する場合は手付金の授受が行われます、

改正民法においては第557条1項により手付解除の要件について「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」と規定しており、
この文言からは、手付解除をしようとする者自身が履行に着手した場合にも手付解除ができなくなるように読めますが、

判例は、
同項が契約の履行に着手した後の手付解除をすることが出来ないとした趣旨は、履行に着手した解除の相手方を保護する点にあるという理解に立って、『相手方が履行に着手するまでは、履行に着手した当事者による手付解除が可能である』としています。

改正民法(賃貸借編)

住まいのハンドブック

原状回復についての一般規定は「本物件の明け渡し時において、賃借人は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年劣化を除き、原状回復しなければなりません。ただし、自然災害等の賃借人の責めに帰すことのできない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。」

 このことは、改正民法で、自然災害等の賃借人の責めに帰することのできない事由により生じたものは、原状回復の対象とはならないことが明文化されたことを意味します。