fc2ブログ

業法違反を無視することは、、。

囲い込み禁止(業法違反)の記事

媒介依頼を受ければ登録義務が発生します。登録しない場合は当然 業法違反となります。
コンプライアンスチェックが必要ですネ。
スポンサーサイト



違法な媒介契約の基準は?

媒介契約の説明
この度、私たちの所属する宅建協会より、違法な媒介契約の判断基準書が送付されました。
重要な部分を切り取って貼付しました。

専任・専属媒介契約を締結すると指定流通機構(レインズ)への登録と登録証の交付が義務図けられています。7日以内或いは5日以内に実施されない場合は、締結した業者はペナルティを課せられます。万一、そのような業者を発見されましたら、高知県土木部住宅課もしくは高知県宅地建物取引業協会にご一報して下さい。

媒介契約について確認頂きたいこと。

フォローアップカレッジ
不動産仲介を依頼するには、媒介契約書を作成し、依頼する内容を確認後、署名押印して媒介をする訳ですが、多くの消費者は口頭で依頼をして、後日「こんな筈ではなかった?」と泣き寝入りするケースが見受けられます。媒介契約の制度も幾度となく改正され、整えられていますが、現時点でも多くの現実的な問題が発生しています。 

媒介契約締結した場合は宅地建物取引業者の義務として以下のものがあります。

 専任(及び専属)媒介契約の場合は「業者から①業務報告の義務 そして、
 ②登録義務(指定流通機構)が義務付けられています。
 
 ご確認のうえ、安心できる不動産取引を依頼して下さい。

また、つぎのようなケースのありましたので紹介します。

『売主から依頼をされた宅建業者が自ら探した買主に対し、媒介契約書を作成せずに何度も報酬を請求したところ、「あなたの会社は売主依頼の業者であって、買主側の私からは依頼をしてない。」との理由で支払って貰えず、逆に、媒介契約書も作成せず報酬を請求されていると行政に訴えられたケースがありました。』 

専属という契約は

専属契約により媒介依頼を迫られ、尋ねると「他の業者にも依頼しても良いので印鑑をください。」
と云われ、契約書に署名押印したのですが、意味が解らず。問合わせがありました。

通常、専属契約とは業者を特定しての契約なの、その業者は一定の規制を受けます。

このことが解ってない業者が居るようです。

消費者に警告をします。「専属という言葉には騙されないように、説明を求めてください。」

売買の依頼方法は?

そもそも、不動産を売ったり、買ったり することは、滅多にないことです。
したがって、どのようにすれば良いのか?どれが正しいのか?分からないのが普通です。

それでは、「正しい」か「正しくない」か の基準は法律で決められています。

不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、宅地建物取引業法という法律で決められています。
ここでは、売買の依頼を不動産業者(宅地建物取引業者)に依頼する規定(方法)を解説します。

消費者から問い合わせのあった事柄に沿って解説をします。
まずは、媒介契約を締結してください。
「専属専任媒介契約とはどのようなものですか?」という質問がありました。ので、簡単ではありますが説明をさせて戴きました。

専属専任媒介契約とは、
基本的には、「依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが出来ません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
そして、依頼を受けた縦地建物取引業者は目的物件を国土交通大臣が指定したしている指定流通機構に5日以内に登録する義務を負います。そして又、登録をした登録証を発行すると共に2週間に1回以上の報告をする義務も負うことになります。」

このように、業者にも多くの義務が発生して来ます。このことを言い換えれば、消費者からの信頼に答えることと云えます。

義務に違反した場合は、指示及び業務の停止処分という罰則を受けることになります。(業法65条)

このように、
ご質問を頂いた消費者には説明をさせて戴いたところです。