fc2ブログ

行動宣言

行動宣言
不動産流通業界では、業務精度や行き過ぎた営業行為・利益相反等の課題に対し、業法順守・知識研鑽や仲介インフラの整備への取り組みについては充実しているものの、一般消費者が不信感を抱きやすい営業行為に関しては未だ改革の途上にあるとの感が拭えない。どのような規範・立場に基づいて業務を行ってくれるかが曖昧であり、信頼感が向上しない原因の一つと思われる。

 そこで   まずは、宅建士の模範である公認不動産コンサルティングマスター及び宅建マイスターが「行動宣言」を打ち出すことを施策として提案した。これは、依頼者、一般消費者に対する宣言であり、自らを律していくことで、業界に対する不信感を払拭払してゆく先鞭となるものである。

 そして将来的にはこの宣言が、全ての不動産流通プレーヤーに浸透し、行動の基準となることで、不動産流通業界の信頼を一層高めることになると期待するものである。との趣旨に賛同し、
マルケイの行動宣言としたものです。
スポンサーサイト



今 何故 コンプライアンスなのか。その1

プロフェッショナル協会

仲介及び管理の品質を高めるためには以下の理由によりコンプライアンスが必要となる

・業務方針の改善を必要とするため
・宅建士を選んで相談出来る将来の成長のため
・厳しい倫理規定を必要とするため

     ---不動産プロフェッショナル協会 勉強会資料より抜粋---

ご存じのように、不動産は非常に大切なものです。
その大切なものを取り扱う宅建業者の資質問われております。

媒介契約の内容の充分な説明も無いままに契約を結び、依頼者(消費者)の行動を規制したり、或いは宅建業者の仲介による購入者が住宅ローンを条件にしているにもかかわらず、売買契約書にローン特約を付けることなく売買契約を締結し、手付金を違約金として没収さる事態、 果て又 先の業者が媒介契約を締結しているのも拘わらず、後付けで媒介契約を締結するなど まだまだ多くの事例が発生しております。
 2015年4月1日より士業となった宅建士は、宅地建物取引業法第15条の2において「信用失墜行為の禁止」が定められ「宅地建物取引士は信用または品位を害する行為をしてはならない」という規制が課せられています。 当該行為は業法の解釈・運用では、この行為は「職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる」と明文化されています。 

コンプライアンスが欠如した行為が目立っています。
本来であれば、宅地建物業者や宅建士を取り締まる主務官庁や宅建協会等の組織が規制をすべきところであるが、今一つ 動きが鈍いと感じています。

消費者にとっては、一生に数多くあることではないが故、「不動産取引は こんなもの?」と半信半疑の状態で終了してしまうものです。 不動産取引が終わり、「これこれ しかじかで終わりました。これって?」と本当ですか?
と言われます。  おかしな取引が多々あります。。。。業者の資質を問われています。
これらのことが コンプライアンスが必要な理由です。


双海
素晴らしい海

この景色が見える土地を売ってます。

不動産の売却を検討される皆様へ


不動産の売却を検討される皆様へ2023.4-1

不動産を売却される方へ
多くの方が不動産の売却に際し、如何様な流れで進んで行くのか疑問を感じています。
そこで、不動産流通に関し「見える化」を行い、不動産取引への不安解消になればと思い、
纏めました。参考にして下さい。