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受益権売買により流通税を軽減したい場合

民泊1

Xは収益性あるビルをA子供の設立したZ資産保有法人に売却しようと考えています。

Xを委託者兼受益者

Aを受託者

Xは受益権をZ資産保有法人に売却

そして、、、


お考え下さい。。。。。


  まずは、売却しようとする物件を信託契約で信託財産に入れます。

    (所有権の財産から受益権という財産に転換させ、)

 つづいて、その受益権を売買することにより流通税(登録免許税、不動産取得税)

      の負担軽減を図ることができます。





金銭を信託財産に追加する場合

マルケイ

「追加信託」という条項は信託法上はありませんが、実務上行われています。

追加信託は、原則として追加変更契約として委託者と受託者の契約形態をとるのが原則ですが、

信託契約書に金銭の追加信託の条項を盛り込むことにより簡易的な取り扱いが可能となります。


遺留分対策としての家族信託

高齢化課題山積
そもそも遺留分とは民法上の規定です。信託法の世界は全く別です、つぎのように信託契約に記入してください。
1.信託受益権は相続により相続人に承継されない。2.信託受益者の死亡により受益権は消滅し、次順位の受益者が新たに受益権を取得する。3.また、但し書として受益権の処分は受益者の過半数の合意が必要とする。

金銭贈与信託

g2
金銭贈与の場合(家族信託以外の方法を利用した対策)
贈与者が認知症になった後は、子や孫への教育資金や結婚資金等の生前贈与は、実施することは出来なくなります。
通常の場合は、暦年贈与の金額を増額し、贈与税を支払ってでも早い段階で相続財産を減少させ、相続税の節減を図ることとなります。(贈与税の負担と将来の相続税との比較が難しい)

、、、、家族信託を利用した提案については 後日 お知らせいたします。 乞う、ご期待ください、、、、

家族信託を利用するメリット

マルケイ
<家族信託を利用するメリット>
・家族信託設定時の課税は登録免許税(通常の所有権移転の約5分の1相当額)のみで、不動産取得税も譲渡所得税も一切発生することはない。
・委託者兼受益者が認知症になっても、受託者の権限で自宅不動産を売却し、金銭信託に変換することができる。
・信託財産の売却は受益者に対する課税になるので、居住用不動産の売却として、譲渡所得に関する特別控除の特例を使うことができる。
・不動産が金銭信託に変換されたとしても、あくまでも受益者の財産なので、受益者のために自由に使うことができる。
・そのまま相続になっても、受益者の相続として相続税が計算されるので、小規模宅地等の特例が使える。
・相続の際に遺言執行や遺産分割協議等が一切不要で、即時に二次受益者に受益権が移動する。
・不動産登記についても、相続登記ではなく、受益者死亡による二次受益者への変更登記となり、登録免許税は不動産1件当たり1,000円のみで済む。