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家族信託に物申す

四万十13

家族信託について

 

今日においては家族信託の制度も相当に人に認知されたと考えます。が、

家族信託を組成している人もいることと思います。

 

私自身も組成した方を存じております。

制度自体には問題ないのですが、正しく利用されているとは思えない家族信託が多く確認できます。(本来の目的を逸脱した家族信託は法的に無効と思われます。)

 

原因として考えれることは、

「各当事者(委託者、受託者、受益者)の責任を理解してない所にあるようです。」

 

老婆心ながら、課せられた責任を理解した行為こそが目的を達する唯一の方法です。

よろしくお取り計らい下さい。


尚、家族信託に関心のある方はこちらにアクセスして下さい



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円滑な事業承継に信託を活用

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つぎのような相談がありました。
「甲社の創業者である代表取締役Xさん(80歳)は、自社株(未上場会社)を100%保有するオーナー社長です。子供は長男A、二男B、長女Cの3人ですが、現時点では後継者として二男Bを考えています。今期の会社の業績は悪く純資産がマイナスですが、来期以降は業績の回復と更なる成長を見込んでいます。そこで、今のうちに自社株を後継者として会社に入ってくる専務取締役の二男Bに生前贈与しておき、円滑な事業承継を図りたいと考えています。ただし、まだ引退するつもりはないので、代表権も経営権も当分はXさんの元に残しておきたいと思っています。」

※信託を利用すると、、、
 ①Xさんは、公正証書による書面で甲社株式すべてを信託財産とする自己信託を設定します。
 (その内容は、受託者をXさん自身(委託者=受託者)
 ②受益者を二男Bとします。
 ③信託監督人を司法書士Zにします。
 ➃信託の終了はXの死亡等により終了します。
 ⑤信託終了により二男Bが甲社株式を取得し、Bが議決権を行使(経営権を行使)できる様にな
  ります。

思い上がり、自覚なき受託者にはならないようにお願いします。

オリンピック

家族信託により「身内の財産管理」とされ、法律の定める効果が認められない恐れがあることについて記述します。
信託契約を締結すると、信託財産として管理される財産は、委託者から離脱し受託者に帰属します。それ以降委託者にはその財産についての管理期限は無く、受託者のみが唯一の権限者(所有者)として、売却処分したり、賃貸したりすることが出来ます。しかし、受託者による所有権の取得は何らかの目的のためになされた手段にすぎません。その目的が信託目的であり、受託者は信託目的を達成するために各種義務を負うことになります。


もし、信託の目的が明らかでなく、または受託者が何らの義務も課せられることがなけれ、その所有権移転は、単なる贈与になってしまうと云うことになります。

「思い上がり受託者」や「自覚なき受託者」にならない為にすべきことがあるように思います。

家族信託を利用する理由

連休中

私たちは高齢社会を迎えている現在に於いては、後見制度や相続については必ずと言っていいほど経験することです、通常、後見や相続は主に民法に規定されている制度ですが、実務では使い勝手が悪い場面が存在します。

 例えば、

財産の所有者が判断能力を喪失してしまった場合、その方の親族等の判断では財産を処分することはできないため、成年後見の申立てを行うことになります。そうすると、敏速な財産処分をしにくくなる場合があります。また 第三者である弁護士や司法書士などが後見人に就任することも多く、後見人報酬を継続的に負担する必要が生じてきます。

 また、

民法においては、遺言を用いて財産承継を決めることがありますが、遺言では自分の次の世代のさらに次の世代への承継、いわゆる後継ぎ遺贈を行うことはできません。

 このように、民法上の後見や相続では、必ずしも利用者のニーズに応えられないことがあります。

そのために空き家などが社会問題になる中で、信託を用いて利用者のニーズを実現して行くわけです。

既成概念にとらわれることなく家族信託を利用することで将来への不安を解消できる訳です。

受託者が役割を果たすための大切な視点

民泊3

家族信託を組成するまでの間に、親としての希望や不安或いは子としての希望や覚悟など様々な想いがやりとりされます。
そして、最終的に親の想いが子に実現する決意を表明することで、信託が出来上がるといえます。
 これまで聞くことのなかった親の不安や願いを直接聞くことで、多くの子世代は、「親の不安を何とかしてあげたい、その願いをかなえてあげたい」と強く感じます。そして、受託者として自分が期待されていることを自覚し、親に対する感謝の気持ちとともにその想いに応えようと、献身的に取り組む決意をします。
しかしながら、そうした気持ちは時とともに薄らいでしまうのは人の常です。

「だから、受託者を厳しく管理監督すべきだ!」という議論ではなく、まず受託者には信託を組成した際の親の希望・想いを実現するための責務があることを自覚し続けて貰うことが大切です。