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民法改正「要綱仮案」の内容と不動産取引(つづきもの、、。)№3

損害賠償と契約解除については、債務不履行一般の規律によって可能とすることとしています。
  ただ、その権利行使期間については、 債務不履行一般の場合と異なり、「買主がその不適合の事実を知った時から1年以内」として、ほぼ現行民法と同じ期間制限をすることとしています。このように、売買の目的物の瑕疵については、契約責任(債務不履行責任)への法的性格の大転換により、売主の未過失責任であったものが過失責任に、「隠れた瑕疵」という観念の無意味化により、買主に「少し注意すれば知り得た」という過失があっても、目的物が契約内容に適合しない以上、売主に責任追及が出来ないことになります。
 また、この民法改正により、宅建業法の瑕疵担保責任についての特約の制限(第40条)の改正を余儀なくされ、さらに物件の瑕疵の問題が債務不履行責任のカテゴリーの問題となることにより、債務不履行解除に伴う損害賠償の予定の制限(業法第38条)の規定も改正すべきかが問題となります。
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