2015/06/01
瑕疵担保責任の改正

以下のような改正されると、ますます「告知書」や「重要事項説明書」「物件調査書」の重要性が増しますね。
「引渡された目的物が種類、品質又は数量に関して英訳の内容に適合しないものである場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催促をし、その期間内に履行の追完が無いときは、買主は、その不都合の程度に応じて代金の減額を請求することが出来る」。つまり、瑕疵担保責任の問題をすべて、「債務不履行」の観念の中で一括処理しようという事です。
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2015/06/01