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四国
昨日 「宅建業者とコンプライアンス」「民法(債権法)改正が不動産取引に与える影響」と題しての講習会が開かれ相当数の会員さんが聴講されましたが、我が地区からは3~4名を数える程度の出席者でした。
このような状況は、嘆かわしい限りです。仕事の要といえる法律の改正について関心がないと云う事は、如何様に解釈すればよいのでしょうか。
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