2015/08/26 遺留分対策としての家族信託 <相談内容>会社を経営しており、財産の半分は自社株式となっている。長男が会社を継ぐため株式の全てを相続させたいと考えているが、他の兄弟に渡す財産がないため遺留分の侵害で揉める可能性がある。【解決策】会社株式について長男を受託者、受益者権を子供3人が1/3ずつ所有することになる旨の遺言信託を行う。【課税関係】相続発生時に、子供3人に対し、相続税が課税