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遺留分対策としての家族信託

業務

<相談内容>
会社を経営しており、財産の半分は自社株式となっている。
長男が会社を継ぐため株式の全てを相続させたいと考えているが、他の
兄弟に渡す財産がないため遺留分の侵害で揉める可能性がある。

【解決策】
会社株式について長男を受託者、受益者権を子供3人が1/3ずつ所有すること
になる旨の遺言信託を行う。


【課税関係】
相続発生時に、
子供3人に対し、
相続税が課税