2016/10/18 ローン特約 不動産の取引において、購入者が購入資金の全部或いは一部を金融機関からの融資を受けて購入する場合はローンが出来なかったら契約の解除ができる旨の特約(ローン特約)を付加して契約の締結を行ってください。万一、ローン特約のないときは、手付金等の返還を求めることが出来なくなり、損害を被ることとなります。