2016/12/17
実家売却信託について

高齢になった親を呼び寄せたい!実家を売って諸費用に充てたい!が、親が認知症になると、売却が困難になります。
通常は、自宅不動産を生前贈与で子供名義に変更することを考えます。相続時精算課税制度を使えば、当面の贈与税はゼロで済みます。が、税務上のデメリットとして、①息子さんに不動産取得税と登録免許税が課せられます。②贈与後に売却出来ても子供さんの自宅ではないので、通常の譲渡所得税が課されます。③親が死亡した際も小規模宅地の特例が使えません。
このような時は家族信託の利用を提案します、、、、
お母さんを委託者兼当初受益者、子供さんを受託者とし、信託財産を自宅不動産と若干の金銭とする家族信託契約を締結する。
・二次受益者は子供さんとするか、もしくは子供さんの子(お母さんの孫)にした一代ステップする形にするか事案に応じて検討。
・自宅不動産の名義のみを子供さんに変更するため、「所有権移転および信託」の登記をする。
・若干の金銭につき、金融機関で「信託口通帳」を作成して、お母さん名義の預金と分別管理することとします。
家族信託として利用することにより多くのメリットを受けることが出来ます、、、、。
メリットは後日、記述いたします、、、、、