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共有状態解消信託

marukei1

〔不動産が既に複数人での共有状態となっている場合〕

何をするにも全員の印鑑が求められ、管理が面倒であり、将来における更なる分散が不安。

〈家族信託を利用した提案〉

・兄弟3名を委託者兼受益者(受益権割合は各自3分の1)、兄弟3名を社員兼理事として新たに設立した一般社団法人Ⅹ(Ⅹ法人)を受託者、各自の子供たちを二次受益者とする家族信託契約を締結し、すべての不動産を受託者法人名義に変更し、その後の管理についてはⅩ法人の理事長となるAさんを中心に、重要な事項は兄弟で合議して決定することとする。

【家族信託を利用するメリット】

・不動産の名義がⅩ法人に集約され、以後はⅩ法人のみの意思決定で財産管理が可能となる。

・兄弟全員がⅩ法人の社員兼理事として関与するので、必要に応じて各自の意見を述べることができる。

・不動産の所在地ごとに近隣の居住する兄弟がⅩ法人理事として管理に携わる仕組みを作ることもできる。

・各自の次の世代になった際にも、相続ではなく家族信託契約による受益権の移動となるので、不動産はⅩ法人が存在する限り共有物とはならない。

・兄弟各自の判断で、受益権の一部を子に生前贈与することもできる。

・受益者相互間で受益権を売買して、不動産ごとに権利の一本化を図ることもできる。