そろそろ隠居しようかな信託(疑似隠居隠宅)
〈この手法で対応できる問題〉Aさんは収益不動産を多数管理しており、そろそろB子(Bの子Cあり)に権限を委譲して楽になりたいが、贈与や譲渡では課税の問題があるので躊躇している場合〔家族信託を利用した場合〕Aさんを委託者兼受益者、Bさんを受託者、BさんもしくはCさんを二次受益者として、収益不動産の全部を信託財産とする家族信託契約を締結し、収益不動産の名義のみをBさんに変更する。【利用するメリット】・B...
不動産取引でおかしいな?と感じた方は是非お読みください。