2017/01/29
そろそろ隠居しようかな信託(疑似隠居隠宅)
〈この手法で対応できる問題〉
Aさんは収益不動産を多数管理しており、そろそろB子(Bの子Cあり)に権限を委譲して楽になりたいが、贈与や譲渡では課税の問題があるので躊躇している場合
〔家族信託を利用した場合〕
Aさんを委託者兼受益者、Bさんを受託者、BさんもしくはCさんを二次受益者として、収益不動産の全部を信託財産とする家族信託契約を締結し、収益不動産の名義のみをBさんに変更する。
【利用するメリット】
・Bさんは受託者として、自らの判断で不動産管理や、売却なども行うことができるようになり、Aさんは安心して隠居ができる。
・家族信託設定時には、登録免許税以外の課税関係は生じない。
・Aさん死亡時には、家族信託した財産は受益権として即座に二次受益者に移動する。