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信託契約は公正証書でないと駄目か?

マルケイ

信託契約自体は、公正証書にしなくても、当事者(委託者・受託者)の調印書面があれば、信託契約書に基づいて不動産の登記手続きを行う際もOKです。

公証人立会い下、公正証書を作成しておくことの意味は、契約書の証拠能力が高まるので、万一、将来において契約書の有効性が問題になったときのは、公証人のフィルターを通した本人確認が出来ます。したがって、後日委託者の判断能力の欠如等が問題になることを防げる可能性が高まります。公正証書の方が有効と云えます。

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