fc2ブログ

民法が改正施行されます。

多くの議論奮闘の結果改正された民法が2020年施行されます。

現在の民法を言い換えると、大陸法つまり「不可能なことを行うべき債務はない」との原則(ローマ法の原則)から 「原始的不能契約は有効」「契約に基づく債務は原則として絶対的である」

コモン・ロー原則 への移行と云えます。


瑕疵担保責任(562条~)

分譲住宅やマンションなど特定物の売買の場合:その目的を引渡した時点で完全に履行したことになり、引渡し後に欠陥が見つかっても債務不履行にはならないとの考え方を取っていた。

「引渡した後「隠れた瑕疵」が見つかった場合も、債務不履行にはならないと云うことは、買主保護に欠けるため、買主に特別の損害賠償請求や契約解除請求を認めていた。

【改正法】

引渡し後に見つかった欠陥は、債務の不履行として「契約の内容に適合するか否か」が問題とされ、契約内容に適合しないときは「債務不履行」となる。(契約不適合責任。契約責任説)

〈実務上〉

買主は、新たに修補請求などの「履行の追完」を求めることができるようになった。(売主の追完義務)。


その他 多くの改正があります。次回に続く、、、、、

スポンサーサイト