2018/04/15
不動産取引に注意をして欲しいこと
先日、某建築業者が詐欺にあった新聞記事がありました。巧妙な手口であり防ぎようのないものでした。不動産の取引の始まり、つまり一般の消費者は物件情報を新聞や広告で情報を得ることがあります。不動産業者を規制する法律(宅地建物取引業法)32条にはおいては誇大広告等の禁止が規定されています。
かつてバブル経済の最中おいては不動産広告の表現が「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは著しく有利であると人を誤認させるような表示」については誇大広告に該当するため多くの被害者が出たことを思い出します。
今日に於いても、不況経済化ではありますが同様の被害者が続出する恐れが考えられております。
広告の表現には気を付けたいものです。