2018/07/24
登録免許税の免税
平成30年度の改正ですが、
・相続により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等がその土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受けるその移転登記に対する登録免許税が免税となります。
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2018/07/24
平成30年度の改正ですが、
・相続により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等がその土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受けるその移転登記に対する登録免許税が免税となります。