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民事信託(家族信託)について

安心立命

民事信託についての勉強会に5年ほど参加させて頂きました。

その間 多くの事を学ばせて頂きました。

委託者、受託者、受益者、信託監督人etc.多くの関係者が委託者本人の想いを後世に伝えるために、第三者の他人を信じて託すこと。家族信託では第三者が家族になる訳です。


5年ほど学んでいる間に、20件ほどの相談を受けたのですが、机上の勉強とは違う現実を実感し戸惑うことが多く、家族信託の説明や使い勝手についてミニ講習なども開催し普及して来ましたが、その都度「家族信託であれば、後々の紛争を回避することが出来るのだろうか?」という疑問を抱くようになってきました。


相談者から、「私たちで家族信託をしたので、後はよろしく、、。」

      「認知発症直前の親を委託者兼受益者、長女を受託者、受託者が信託財産を減らしているが、、、。」などと、、、、、、

 このことは、委託者の想いを実現することは?、、、とどのつまり、信託法の目的は?という疑問が発生してきました。法律には法理があります、誰のための法律なのか?何のための法律なのか?


 信託法の改正を受け、変化発展して行く訳ですが、今一つ「将来の紛争を回避」できる方法はないものだろうかと思案中です。





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