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媒介契約は気を付けてください!

コンサル

不動産の売買を宅地建物取引業者へ依頼する場合は十分な説明を受けてから依頼をしてください。


売却や購入を急ぐあまり、十分な説明を受けずに専任媒介や専属専任媒介契約を結ぶ方がいらっしゃいます。


先日も「依頼をしたら専属専任媒介契約を結んでいた」「どうしたら良いでしょうか?」などと

相談がありました。とっさに「その宅地建物取引業者は業法違反になりますね。何という業者ですか?」と尋ねると、「〇〇〇〇です。」とのことでした。、、、、、私見:困ったものです。。。


媒介契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任と3種類ありそれぞれに規制をされた事柄があります。

それらの規制についても説明を受け十分納得したうえで依頼をしてください。


専任や専属専任は『その業者だけ』となり、他の業者には依頼できなくなり広くお客様を探索することが出来なくなります。受託する業者にとっては良い話ですが、出来ることなら一般媒介契約として広くお客様を探索するのが得策ではないでしょうか。

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