2019/12/21
改正民法による手付解除
不動産を売買する場合は手付金の授受が行われます、
改正民法においては第557条1項により手付解除の要件について「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」と規定しており、
この文言からは、手付解除をしようとする者自身が履行に着手した場合にも手付解除ができなくなるように読めますが、
判例は、
同項が契約の履行に着手した後の手付解除をすることが出来ないとした趣旨は、履行に着手した解除の相手方を保護する点にあるという理解に立って、『相手方が履行に着手するまでは、履行に着手した当事者による手付解除が可能である』としています。