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媒介契約は書面化しなければならないか?

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媒介契約は書面化しなければならないか?

この問いにお答えします。
通常、不動産の媒介(売り買い)を不動産業者(宅地建物取引業者)に依頼する場合、
媒介契約自体は、諾成契約であり、書面が無くても成立します。ただ、宅地建物の売買・交換について媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の事項を記載した書面を作成して依頼者に交付しなければなりません。