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特定紛争処理事業

解決事例集
多くの方が不動産の売買において、不審に思ったことや不安を感じることが多いと思います。
一般の人は、不動産取引についての知識は皆無と言っていいと思います。不動産業者によっては、消費者を保護することよりも利益を追求することに重きを置き、公正な取引にならず、紛争の種になることが多々起こります。

「不動産の取引について疑問や不安を感じたときは、
不動産適正取引推進機構が「特定紛争処理事業」として問題解決の窓口となります。

この事業の目的は、
不動産取引によって発生する苦情・紛争に対して、関係機関に対する実務的助言及び支援並びに特定紛争案件の処理に関する事業を行うことにより、消費者の保護と宅地建物取引業の健全な発達に寄与することとされています。

問題解決への相談窓口には、
各都道府県に設置されている宅地建物取引業保証協会にあります。

高知県であれば、(公社)全国宅地建物取引業保証協会高知本部(088-822-2301)となります。

ご利用ください!



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