2021/07/24
思い上がり、自覚なき受託者にはならないようにお願いします。

家族信託により「身内の財産管理」とされ、法律の定める効果が認められない恐れがあることについて記述します。
信託契約を締結すると、信託財産として管理される財産は、委託者から離脱し受託者に帰属します。それ以降委託者にはその財産についての管理期限は無く、受託者のみが唯一の権限者(所有者)として、売却処分したり、賃貸したりすることが出来ます。しかし、受託者による所有権の取得は何らかの目的のためになされた手段にすぎません。その目的が信託目的であり、受託者は信託目的を達成するために各種義務を負うことになります。
もし、信託の目的が明らかでなく、または受託者が何らの義務も課せられることがなければ、その所有権移転は、単なる贈与になってしまうと云うことになります。
「思い上がり受託者」や「自覚なき受託者」にならない為にすべきことがあるように思います。