2012/07/02
不良債権処理についての一考察
現在 倒産して不良債権化した分譲宅地の処分が宅地建物取引業に該当するか否かについての意見の収集をしております。つまり、宅地建物取引業者が分譲宅地開発の許可を受け開発中、経営不振で倒産し、当該分譲宅地についての債権者が配当を受ける為に競売手続きを開始したのだが、競落がなく困惑した挙句、宅建業者に販売処分を依頼することを思い立ったのですが、この行為が宅地建物取引業に認定される。と云うことです。つまり、業法を管轄する国土交通省総合政策部不動産課及び県土木部住宅課宅建班の考え方としては、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に照らし合わせ回答を導き出しています。しごく当然のことなのですが、今 日本経済は不況経済の中にあり、一日も早く脱却するために必死に経済活動を行っている訳であります。金融業界に於いても不良債権については小企業金融円滑化法を法制化するなどして不況経済の立て直しを目指している訳です。
しかるに、当該案件にあるような「不良債権化し競売手続きを開始しても債権者に配当が出来ない不動産の売却については、民法第537条に規定する”第三者のためにする契約”により取引を行う場合に限り、消費者の保護と取引の安全性を図ることが出来る為、不問とすべきではないでしょうか。
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