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家族信託を利用するメリット

マルケイ
<家族信託を利用するメリット>
・家族信託設定時の課税は登録免許税(通常の所有権移転の約5分の1相当額)のみで、不動産取得税も譲渡所得税も一切発生することはない。
・委託者兼受益者が認知症になっても、受託者の権限で自宅不動産を売却し、金銭信託に変換することができる。
・信託財産の売却は受益者に対する課税になるので、居住用不動産の売却として、譲渡所得に関する特別控除の特例を使うことができる。
・不動産が金銭信託に変換されたとしても、あくまでも受益者の財産なので、受益者のために自由に使うことができる。
・そのまま相続になっても、受益者の相続として相続税が計算されるので、小規模宅地等の特例が使える。
・相続の際に遺言執行や遺産分割協議等が一切不要で、即時に二次受益者に受益権が移動する。
・不動産登記についても、相続登記ではなく、受益者死亡による二次受益者への変更登記となり、登録免許税は不動産1件当たり1,000円のみで済む。
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