2017/11/23 民法改正等の改正に関する試案(遺留分制度に関する見直し) 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直すよう意見を提出しております。つまり、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等において、金銭の支払いに代えて、受遺者等が指定する遺贈等の目的財産を給付することができるようにすると云うものです。 スポンサーサイト
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