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プライベートカンパニー講座その3

多くの制度があり、活用すれば大半のニーズを満たすことは可能と思われます。

但し、自らの判断能力が低下したときであっても、成年後見制度は使わない方向で検討することは必要です。取締役になれない、財産の自由な処分ができないなど多くのデメリットがあり、これを回避するために、生前の財産管理委託契約と任意後見契約の両方を締結するのが望ましいと云えます。

すなはち、生前の財産管理では、「任意の財産管理委任契約」「継続的見守り契約」「任意後見契約」死後の財産管理では、「死後事務委任契約」「遺言」という計5つの既存制の組み合わせることでほとんどのニーズに対応でき、多くの人は満足します。

 

ただし、委任には限界があります。

つまり、①判断を必要とする案件については対応不能 ②取引安全に負ける ③監督脆弱

    ④本人死亡による終了 ⑤死後管理・死後給付不能 と云うことである。

 

これらの事柄を踏まえ、高齢者の財産管理を個人保有が有利なのか、法人保有が有利なのかについてその資産の種類と課税関係を比較する必要がある。~~つづく~~

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