2018/09/01
家族信託を利用する理由
私たちは高齢社会を迎えている現在に於いては、後見制度や相続については必ずと言っていいほど経験することです、通常、後見や相続は主に民法に規定されている制度ですが、実務では使い勝手が悪い場面が存在します。
例えば、
財産の所有者が判断能力を喪失してしまった場合、その方の親族等の判断では財産を処分することはできないため、成年後見の申立てを行うことになります。そうすると、敏速な財産処分をしにくくなる場合があります。また 第三者である弁護士や司法書士などが後見人に就任することも多く、後見人報酬を継続的に負担する必要が生じてきます。
また、
民法においては、遺言を用いて財産承継を決めることがありますが、遺言では自分の次の世代のさらに次の世代への承継、いわゆる後継ぎ遺贈を行うことはできません。
このように、民法上の後見や相続では、必ずしも利用者のニーズに応えられないことがあります。
そのために空き家などが社会問題になる中で、信託を用いて利用者のニーズを実現して行くわけです。
既成概念にとらわれることなく家族信託を利用することで将来への不安を解消できる訳です。
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