2019/06/27 契約締結前後の段階・履行段階のコンプライアンス その1 売却依頼を受けた物件が、比較的良好な物件で価格も手ごろなので、買主も自分で見つけ、両手媒介したいと思い、他の業者からの照会に対して、真実でないのに「すでに商談中です」とか「買いの客がつきました」と答えた。--このような行為は、「囲い込み」となり、この様な、「囲い込み」は、自分の利益のみを考えた、依頼者(売主)に対する背信行為と考える。 スポンサーサイト
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