2019/08/30
遺言の限界
通常は「遺言があれば大丈夫!」
「争族防止のために遺言書を書きましょう、遺言さえすれば安心です」
と言われることがしばしばありましたが、
2018年の相続法改正により、遺言の紛争防止機能が劣化し、絶対的な
位置づけが揺らいでいます。
つまり、
1.いつでも撤回が可能です。
2.遺言と異なる遺産分割をすることが可能です。
3.成年後見人は遺言を破ることが可能です。
4.後見制度支援信託制度は遺言を破ることが可能です。等々。
遺言だけでなく、信託等のより確実な制度を使い分けることが
必要となります。
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