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遺言の限界

通常は「遺言があれば大丈夫!」

「争族防止のために遺言書を書きましょう、遺言さえすれば安心です」

と言われることがしばしばありましたが、

2018年の相続法改正により、遺言の紛争防止機能が劣化し、絶対的な

位置づけが揺らいでいます。


つまり、

1.いつでも撤回が可能です。


2.遺言と異なる遺産分割をすることが可能です。


3.成年後見人は遺言を破ることが可能です。


4.後見制度支援信託制度は遺言を破ることが可能です。等々。


遺言だけでなく、信託等のより確実な制度を使い分けることが

必要となります。



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