2020/02/29
瑕疵担保責任と業者責任
私たち宅地建物取引業者には、仲介業者としての責任が課せられています。つまり、通常の取引において仲介物件についての調査・説明義務が課せられ、当該義務違反は過失責任でありに違反した場合は責任から逃れられるものではありません。
瑕疵については、売買契約において予定された品質・性能を欠いていることとする主観的瑕疵概念と捉えることが一般的です。
例えば、越境物のある土地を売却し、特に瑕疵担保責任について特約を設けてなかったとすれば、売主は瑕疵のある土地を売却したことになり、瑕疵担保責任を負うことになります。
このことは同時に、瑕疵ある土地を仲介した仲介業者の責任は、当然、調査・説明義務違反があったという過失責任が発生します。
宅地建物取引業者については、取引当事者の同一性、代理権の有無、取引対象物件についての権利関係、法律上の規制や制限の有無の調査については高度の注意義務が要求されることとなります。
瑕疵については、売買契約において予定された品質・性能を欠いていることとする主観的瑕疵概念と捉えることが一般的です。
例えば、越境物のある土地を売却し、特に瑕疵担保責任について特約を設けてなかったとすれば、売主は瑕疵のある土地を売却したことになり、瑕疵担保責任を負うことになります。
このことは同時に、瑕疵ある土地を仲介した仲介業者の責任は、当然、調査・説明義務違反があったという過失責任が発生します。
宅地建物取引業者については、取引当事者の同一性、代理権の有無、取引対象物件についての権利関係、法律上の規制や制限の有無の調査については高度の注意義務が要求されることとなります。
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