2020/03/17
改正民法後の「賃貸借継続中のルール」
今までは、賃借中の建物が雨漏り等、賃借物の修繕が必要な場合でも、賃借人が勝手に修繕などの手を加えることは出来ませんでした。が、改正民法では一定の場合は賃借人が修繕しても責任を追及されることはなくなりました。(一定の場合とは、下記致します。)
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、又は賃貸人がその旨を知っていたのに、相当の期間修繕をしないとき
または、
②急迫の事情があるとき
には、賃借人が修繕できるとされました。
賃借人はしっかりと、頭に入れて臨んでください。
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