2020/03/25 契約不適合責任について 既にご存じのように、改正民法では「隠れた」瑕疵という要件は削除されましたが、買主が契約の不適合を知らなかった場合は責任を追及できることは改正前の解釈と変わりません。そして、契約の解除ができる場合を「契約を締結した目的が達せられないこと」を解除の要件としています。 いずれにしても、消費者保護の立場に変更がある訳ではありません。 スポンサーサイト
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