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売買の依頼方法は?

そもそも、不動産を売ったり、買ったり することは、滅多にないことです。
したがって、どのようにすれば良いのか?どれが正しいのか?分からないのが普通です。

それでは、「正しい」か「正しくない」か の基準は法律で決められています。

不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、宅地建物取引業法という法律で決められています。
ここでは、売買の依頼を不動産業者(宅地建物取引業者)に依頼する規定(方法)を解説します。

消費者から問い合わせのあった事柄に沿って解説をします。
まずは、媒介契約を締結してください。
「専属専任媒介契約とはどのようなものですか?」という質問がありました。ので、簡単ではありますが説明をさせて戴きました。

専属専任媒介契約とは、
基本的には、「依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが出来ません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
そして、依頼を受けた縦地建物取引業者は目的物件を国土交通大臣が指定したしている指定流通機構に5日以内に登録する義務を負います。そして又、登録をした登録証を発行すると共に2週間に1回以上の報告をする義務も負うことになります。」

このように、業者にも多くの義務が発生して来ます。このことを言い換えれば、消費者からの信頼に答えることと云えます。

義務に違反した場合は、指示及び業務の停止処分という罰則を受けることになります。(業法65条)

このように、
ご質問を頂いた消費者には説明をさせて戴いたところです。
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