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媒介契約について確認頂きたいこと。

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不動産仲介を依頼するには、媒介契約書を作成し、依頼する内容を確認後、署名押印して媒介をする訳ですが、多くの消費者は口頭で依頼をして、後日「こんな筈ではなかった?」と泣き寝入りするケースが見受けられます。媒介契約の制度も幾度となく改正され、整えられていますが、現時点でも多くの現実的な問題が発生しています。 

媒介契約締結した場合は宅地建物取引業者の義務として以下のものがあります。

 専任(及び専属)媒介契約の場合は「業者から①業務報告の義務 そして、
 ②登録義務(指定流通機構)が義務付けられています。
 
 ご確認のうえ、安心できる不動産取引を依頼して下さい。

また、つぎのようなケースのありましたので紹介します。

『売主から依頼をされた宅建業者が自ら探した買主に対し、媒介契約書を作成せずに何度も報酬を請求したところ、「あなたの会社は売主依頼の業者であって、買主側の私からは依頼をしてない。」との理由で支払って貰えず、逆に、媒介契約書も作成せず報酬を請求されていると行政に訴えられたケースがありました。』 

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