2022/02/11
円滑な事業承継に信託を活用

つぎのような相談がありました。
「甲社の創業者である代表取締役Xさん(80歳)は、自社株(未上場会社)を100%保有するオーナー社長です。子供は長男A、二男B、長女Cの3人ですが、現時点では後継者として二男Bを考えています。今期の会社の業績は悪く純資産がマイナスですが、来期以降は業績の回復と更なる成長を見込んでいます。そこで、今のうちに自社株を後継者として会社に入ってくる専務取締役の二男Bに生前贈与しておき、円滑な事業承継を図りたいと考えています。ただし、まだ引退するつもりはないので、代表権も経営権も当分はXさんの元に残しておきたいと思っています。」
※信託を利用すると、、、
①Xさんは、公正証書による書面で甲社株式すべてを信託財産とする自己信託を設定します。
(その内容は、受託者をXさん自身(委託者=受託者)
②受益者を二男Bとします。
③信託監督人を司法書士Zにします。
➃信託の終了はXの死亡等により終了します。
⑤信託終了により二男Bが甲社株式を取得し、Bが議決権を行使(経営権を行使)できる様にな
ります。
スポンサーサイト
コメント